建物の解体工事後に行う「滅失」登記とは?
解体工事と聞くと、名前通り「建物を壊す工事」というイメージしかないかもしれません。しかし実際の建物解体工事においては、建物を壊す以外にもそれと付随・並行して行わなければいけない作業や事務手続きが定められているのです。 解体工事に付随する手続きというと例えば、建物滅失登記。建物を建てた時は、その建物が著しく狭い場合などを除き、建築後1ヶ月以内に表示登記を申請しなければいけません。建物が新たにできたという事実と、その建物の所在や面積や構造などを、法務局に登記しなくてはならない旨が、不動産登記法で定められているのです。 そして、建物を解体して無くなった場合にも、同じく無くなった旨の登記が必要であり、それを建物滅失登記と呼びます。申請を怠ると、10万円以下の過料に処されることもあります。その際、書式の定められた申請書や地図のほか、解体業者が発行する「取毀し証明書」も必要となるので、登記用に使われるのだと意識しておくと良いかもしれません。
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